遺言書は、自分の死後に遺された財産や家族などについて意思を書き残す大切な文書です。
しかし、遺言書に関する知識が不十分なまま作成を急ぐと、思わぬ負担やトラブルを引き起こしてしまうことがあります。今回は、遺言書について知っておくべきことについてお話します。
遺言書とはなにか?
遺言書とは、死亡した後、遺された財産や遺志を誰かに遺すために、本人自身が作成したものです。
この文書には、遺言者がどのような財産を誰に渡すか、その他遺言者が残したいことが記されています。
遺言書は、遺産相続に関する問題を回避するためにも非常に大切な役割を果たしています。また、遺言書を作成することで自分の意思をしっかり伝えられ、家族・友人・まわりの方々が納得し、不安定な相続問題を防ぐことができます。結果として、家族の仲を保つことにもつながります。
遺言書を作成するときに、考慮することとは?
遺言書を作成するときには、いくつか注意する点があります。
まず、遺言書は「誰に」「どのような財産」を残すかを明確に示す文書です。そのため、自分の財産状況を把握した上で、誰にどのような形で遺産を遺すを考えます。そして、遺言書は書いた人の意思が反映される重要な文書であるため、書式や文言も注意が必要です。明確でわかりやすい言葉で、自分の意思をしっかり伝えることが大切です。さらに、遺言書は、家族や親族だけでなく、法定相続人以外の人や団体にも財産を残すことができます。相続人以外の人に財産を残す場合は、その理由や経緯についても明確に説明する必要があります。
遺言書には、これらのことをしっかりと考慮し、自分自身の意思に反映させるようにしましょう。
遺言書を書いたほうが良い場合とはどんなときか?
遺言書の作成は、自由です。
ですが、場合によっては遺言書を作成しておいたほうがよいケースもあります。
たとえば、子どものいないご夫婦の場合
亡くなった方の親がすでに亡くなっている場合、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
そのため、残された配偶者がすべての財産を自動的に相続できるわけではなく、もしも疎遠の兄弟姉妹がいた場合には、その方を含め、遺産分割行儀を行う必要が出てきます。その場合、配偶者にとっては一度も会ったことがなかったり、連絡先すらわからない場合もあります。配偶者にとって、兄弟姉妹と遺産分割協議をおこなうことはたやすいことではありません。ですが、遺言書によって「全財産を配偶者に相続させる」と遺言が書かれていれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、全財産を配偶者に遺すことができます。
後々のトラブルを防ぐためも、遺言書作成の検討をしてみてください。
自筆証書遺言書を書くポイント
〇氏名を正確に書く
〇正確で読める字で書く
〇紙にも注意をする
〇修正の仕方に注意する
〇遺言書は一人のもの
自筆証書遺言は、残された財産を受け継ぐ人の特定をはっきり正確に書く必要があります。またできれば、相続人の続柄や生年月日も書きます。ご自身の指名、作成日にちもしっかり書けることがとても重要になります。記載内容を間違えてしまったときは、二重線を引き、その付近に訂正後の内容を追加し、二重線部分に押印します。そのうえで「〇字加入〇字削除」と記載し、署名します。
遺言書は、夫婦が一つの文書として遺言をすることはできません。ひとり1通となります。
ご高齢になると、手が震えて何回も書き直すことも難しくなります。その場合は費用と時間がかかりますが、確実な文書として「公正証書遺言書」の検討をおすすめします。
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