先日夕方、テレビで「遺言書」のことを報道されていました。
そのときのインタビューで下記のようにおっしゃっていました。
「わたしには揉めるような財産がない」
「書き方がわからない」
「たくさん遺言書が出てきたけれど、どれも無効になってしまった」
その番組を家族で夕飯時に見ていたのですが、遺言書にネガティブな印象が実際にあることもわかりました。
わたしは「わーもったいない」と思っています。
自筆での遺言書は それほど難しくない と思うからです。
遺言書は決して、かたくるしいものではありません。
でも、すこし億劫さはありますよね。
自筆証書遺言では以下のことを注意する必要があります。
一見、難しそうですが、そんなことはありません。
1. 自筆証書遺言の「絶対ルール」
自筆証書遺言には、法律(民法)で定められた厳格なルールがあります。
① 全文を「自筆」で書くこと
パソコン作成や代筆はNGです。
(※ただし、財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピーでも認められるようになりました)
最近はパソコンを使える高齢者は多いです。
字を書くよりも早いですし、便利ですよね。
正式な遺言書を書く前の「下書き」段階では、パソコンで作られる方も多いです。
パソコンに慣れている方は「下書き」はパソコン→自筆で清書の形がよいと思います。
② 日付を正確に記載すること
×「2026年2月吉日」〇「2026年2月7日」
曖昧な表現の日付で書かれた遺言書は「無効」になってしまいます。
せっかく書いた遺言書が日付が書かれてなかったり、曖昧な表現だったりするために無効になることは多いです。
•③ 署名・捺印をすること
戸籍通りの氏名を書き、印鑑(実印が望ましい)が必要です。
ハンコも実は忘れがちな要素のひとつです。
気軽に「書いてみよう」と思ったときに起こりがちです。
またご自身で「下書き」で書いたつもりの遺言書がそのまま置いてしまっている場合や、財産目録のすべてのページにも捺印がひつようになります。
ハンコ社会が薄れてきますが、まだまだ遺言・相続の場面は印鑑が必要です。
頭の片隅に「ハンコは要るんだな!」といれておきましょう。
2. 財産目録は「パソコン」でOK!
もちろん手書きでも大丈夫です。無理にパソコンで作成する必要はありません。
現金預金は、通帳のコピー、家や土地を持っている人は不動産の登記事項証明書を添付し、そのすべてのページに署名・捺印することで、作成の負担を大幅に減らすことができます。
財産目録の一覧はとりかかると意外と「面倒」な作業になる場合が多いです。
株式取引をされている方は、特定口座の暗証番号なども必要になります。
最近は、「デジタル遺産」なども徐々に増えてきました。
エンディングノートを活用して、一度「財産目録」だけを考えることもよいですね。
3. 書き終わったら「法務局」に預けてみる
自筆証書遺言の最大の弱点は、「紛失」や「改ざん」のリスクです。
これを解決するのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
絶対保管しなければならないということはありませんが、比較的安価でできます。
保管料は、3,900円+住民票(300円程度)がかかります。毎月かかる保管手数料などは発生しません。
法務局にあずけることのメリット
• 紛失・破棄の心配がない
• 家庭裁判所の「検認」が不要(相続手続きがスムーズに!)
• 形式に不備がないか法務局職員がチェックしてくれる
当事務所ができること
保管制度は「形式(日付や署名、印鑑)」のチェックをしてくれますが「内容の妥当性」は保証してくれません。
誰に土地を遺すか?現金は誰に遺すか?など内容面についての確認を行政書士としてサポートいたします。
「遺言書の準備をする」というだけで、なんだか重い気分になりがちではありませんか。
「なにからはじめていいかわからない」と悩んでいる間に、時間は過ぎてしまいます。
当事務所は、そんなお客様の「重い腰」を支えるパートナーです。
「考えてはいるんだけど・・・」
そんな方も、なにも持たずに相談でもだいじょうぶです。
ゆっくりお話ししていくなかで、しっかり遺言書の下書きはもうできています。
手続きの「めんどくさい」も引き受け、確実な遺言書作成をさせていただきます。
●初回相談無料 まずは世間話のつもりで、お茶を飲みながらお話しましょう。
●ご希望の方は「自筆証書遺言チェックリスト」をお送りします。お問合せフォームからどうぞ。
℡ 090-6344-5100
