これから創業する方、創業してまもない方は、商工会・商工会議所が発行する特定創業支援等事業証明書の取得をおすすめします。
船橋市では、「起業スクール」を上期・下期で年2回行われております。(令和7年度は8月、11月開催)
特定創業支援事業には4つのメリットがあります。
1.登録免許税の軽減
創業を行おうとする方、または創業5年未満の個人が新たに会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が半額になります。
株式会社の設立は15万円が7.5万円に、合同会社の設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されるため、初期費用を大きく抑えることができます。
2.創業関連保証の特例枠の拡大
無担保・第三者保証人なしで融資を受けられる「創業関連保証」について、通常は事業開始の2か月前から対象になるところ、特例により事業開始の6か月前から利用可能になります。これにより、早い段階からゆとりをもった資金調達の準備を進めることができます。
3.日本政策金融公庫の融資制度における貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」を利用する際、運転資金および設備資金について基準利率から引き下げられた特別利率が適用されます。
さらに、女性や若年者(35歳未満)、高齢者(55歳以上)に該当する場合は、より一層引き下げられた利率で借り入れることが可能です。
4.小規模事業者持続化補助金(創業型)の申請対象
創業後1年以内の小規模事業者が販路開拓等に行う費用を支援する「小規模事業者持続化補助金(創業型)」に申請できるようになります。
この補助金は補助率3分の2で、最大200万円(インボイス特例を活用した場合は最大250万円)が支給され、広報費、ウエブサイト関連費、機械装置等の導入費など幅広い経費に活用できます。
小規模事業者持続化補助金の創業型は年々要件が厳しくなっており、第3回では「創業1年以内」に変わりました。特定創業支援等事業の証明書を得られるチャンスがあれば、ぜひ受けましょう!
(参考資料:昨年度、ふなばし起業スクール)URLはこちらから
