役所や税務署での手続きについて、「書類が難しい」「説明がよくわからない」「ひとりで行くのが不安」そんなお悩みはありませんか?当事務所では、ご高齢の方が安心して、手続きにすすめられるよう、役所や税務署、年金事務所等への同行を行い、手続きの場に同席してサポートしてまいります。
・役所や税務署での説明が理解できるか不安
・一人で出向くのが心配
・家族が遠方にいて付き添えない
・手続きの流れを整理してほしい
※代理申請や判断を行うものではなく、ご本人の手続きを支えるための同行と補助になります。
【当事務所ができること】
・役所や税務署までの同行、窓口に同席すること、手続き中の不安を軽減させること
・専門用語を嚙み砕いて説明
・何を言われたのか後でわかる形でまとめる
・手続きの流れを整理する
・持ち物リストの作成
・質問事項の整理
・次にやるべきことの確認
・書類の記載漏れがないかの確認
・書類作成
・家族への報告(当日の説明内容の要約、スケジュール共有)
【ご家族の方】
・親がきちんと説明を理解できているか心配
・平日は付き添えない
当日の説明内容の要約、スケジュール共有など報告をさせていただきます。
事前のご相談は無料です。
ご本人・ご家族どちらかでもお問合せいただけます。
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1 ご本人 or ご家族様からのお問合せ(事前相談)
↓ 2 必要な手続き内容の整理 ↓ 3 当事務所が役所等への同行 ↓ 4 手続き後、ご家族への内容を共有 ↓ 5 今後の対応についてのご案内 |
| サービス内容 | 料金(税込) |
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1 基本同行プラン ・役所等への同行 ・窓口での同席 ・説明内容の整理 ・当日の簡単な報告 |
7700円/1回(~2時間程度) |
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2 時間超過料金 (税務署、年金系は時間を超過する場合がございます) |
30分ごと 2200円 |
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3 事前・事後サポート ・事前準備(持ち物・質問整理) |
3300円 |
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・書面での報告書作成 |
3300円 |
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4 交通費 |
実費 |
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・家族向け説明(電話/メール/オンライン) |
3300円 |
| サービス内容 | 料金/備考 |
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定期利用プラン |
1万1000円~2万2000円(月額) |
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1 月1回の同行 or 面談 |
基本同行プランと同様になります |
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2 電話相談(/メール相談) (ご家族の相談も承ります) |
月2回まで |
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3 緊急時の窓口相談 |
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4 交通費 |
実費 |
エンディングノートは「もしものとき」に備えるノートです。遺言書のような法的効力はもちませんが、エンディングノートを書くことにより、お客様の明確な「意思」が伺えるノートになります。ご家族様、周りの方の負担も軽くできるほか、ご自身の気持ちも改めて確認することにもなります。
当事務所は、終活アドバイザー協会の「らしさノート」(550円)を提供しております。もちろん、市販のエンディングノートでも構いません。今後のためにも、ご用意されてはいかがでしょうか。
・書き方がわからない もしくは 最後まで書けない
・思うように書けない
・誰かの助けが必要
そんな方は、一度ご相談ください。
近年、病状がすすみ、回復の見込みのない状態になったときに、延命治療は行わず、自然死を望む方が増えてきています。
医療の進歩により日本は平均寿命が延びていますが、今の医療では死期をある程度伸ばせることができます。本人の意思で延命治療を行うことはよいかもしれませんが、延命治療を実施する終末期になると、意思判断能力をもった患者は少なくありません。
家族の意思によって延命治療をやめさせることもできますが、延命治療をやめると患者は亡くなってしまうため、家族がその判断をするにはとてもおおきな負担となります。
また、延命治療はあくまで「治療」ですので、医療費として料金がかさみ、金銭的な負担も大きくなるところです。
近年は、本人の苦痛や金銭的負担なく、人間としての尊厳を尊重する意思を重要視されるようになってきています。
日本では、安楽死制度は認められておりません。ですが、「延命治療をおこなわない」とする意思表示を書面(リビングウィルといいます)で残すことで、尊厳死が受容されてきています。
リビングウィルの方法として
①尊厳死宣言公正証書の作成
②日本尊厳死協会が発行する事前指示書
があります。
当事務所がサポートする尊厳死宣言公正証書は、ご自身の意思を厳格な書式である公正証書という形で作成することにより、ご家族や知人、医療関係者への周知を図る意味で重要な役割をもちます。
また、尊厳死宣言公正証書を医師に示すことにより、尊厳死を受け入れられる率は9割を超えています。
人生最期の大事な意思決定として一考することをおすすめいたします。
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尊厳死宣言公正証書には以下の内容が書かれています。
・病状が完治せず、死期が迫っている状態になったときは、延命治療を拒否する。
・ただし、苦痛を和らげる処置はしてほしい、そのために死期が早まってもかまわない。
・尊厳死を容認した医師や家族に対して、訴追の対象をしないようにお願いする。
・家族の了解も得ている。
・これは、精神が健全な状態にあるときにしたものであり、精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を維持する。 |
事務所概要
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