「体調が悪くなって病院に行ったら国の指定難病だった」ということは決して珍しくありません。
難病申請には、申請してから3、4ヶ月かかります。ご自身は入院中だったり、ご家族もお仕事だったり、体調を崩されてる場合、申請は先延ばしになってしまいます。治療法が確立していない難病は、長期にわたって医療費がかかり家計を圧迫します。
65歳未満の場合や所得要件を満たすことにより、助成金がおりる自治体もあります。
当事務所では、書類作成、申請代行を承ります。スピーディに対応を進めさせていただきます。
必要書類
・申請書
・診断書(臨床調査個人票)※
・マイナンバーカード(写し)
・健康保険証(資格確認書)(写し)
・公的年金の収入に係る申出書
マイナンバーカードをお持ちでない場合、以下の書類も必要になります。
・住民票
・課税証明書
・医療保険の確認ができる書類
注)各種証明書の発行手数料はご自身の負担となります。
注)その他に追加書類が必要な場合がございます。
※ 診断書につきましてはお客様負担で費用がかかります。
審査結果
認定されると「受給者証」が郵送で交付されます。必ずしも認定されるわけではありません。
難病申請は、更新制度になります。更新の手続きも承っております。
・申請書作成・手続代行(国の制度) 2万2000円(税込)
・申請書作成・手続代行(市区町村の制度)5500円(税込)
・更新申請書作成・手続代行 2万2000円(税込)
・変更申請書作成・手続代行 1万1000円(税込)
注)事務所からお住まいの保健所までの交通費が別途かかります。
障害者手帳は、申請してから2、3ヶ月かかります。
お身体の不自由さにより、お住まいの保健所に行くのが大変になってしまった、また、家族も忙しくてなかなか行くことができない場合、当事務所が申請のお手伝いをさせていただきます。
事務所概要
なかがわ行政書士事務所
〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-2
津田沼駅前安田ビル別館2F-09
TEL 090(6344)5100
営業時間 平日9時~18時
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