遺言書の作成

 お子さんのいないご夫婦、ご夫婦のどちらかが再婚者または内縁関係の場合、遺言書を作成せずに亡くなってしまうと、愛するご家族に遺産を思うように遺せなくなってしまう場合があります。

 また、介護を担ってくれているお嫁さんに遺産を遺したいと思っても、遺言書がなければできません。

 

 現在、日本では、口頭での遺言は認められず、文書として作成することが必要になります。遺言書には自筆証書遺言公正証書遺言があります。「争族」にならないよう公正証書遺言書が第一ですが、お体と心がお元気なうちに一度自筆での遺言書を作成してみることをおすすめします。また自筆証書遺言は、法務局に保管することもできます。自筆、公正証書どちらとも、ご家族の不要な負担を大きく減らすことができます。

 当事務所では、遺言書作成のお手伝いをしっかりサポートさせていただきます。

遺言書作成の流れ

① お問い合わせ(メール、電話)

まずはお問い合わせください。

② ご相談(対面)(無料)

  お越しの際は、当事務所が所属していますオフィスの会議室にてお話を聞かせていただきます。

お飲み物もご用意できます。

注)当事務所は2階にございます。エレベーターがないため、お足の悪い方は事前にその旨を伝えていただければと思います。

 

また、差し支えがなければ、ご自宅へ伺うことも可能です。

相談は大体1時間を目安にしております。

③ 契約締結後 着手金のお支払い

  お申し込みから5営業日以内に着手金のお支払いを現金またはお振り込みにてお願いしております。

  確認後、業務に着手いたします。

 

④ 必要書類収集

遺言書作成にあたり、必要な書類のご用意をサポートします。

(財産目録を作成する場合 不動産の場合は登記簿謄本、預貯金の場合は通帳、有価証券等は証券会社の取引報告書等)

行政書士が代理取得できるものもございます。

      ↓

【自筆証書遺言】の場合

  ご相談の内容と収集した書類から遺言書の文案を作成いたします。(起案)

  文案作成後、お客様に確認していただき、修正を重ねます。

  文案が完成しましたら、お客様に遺言書を作成していただきます。

 

 【公正証書遺言】の場合

  公証役場での遺言書作成 または 法務局保管制度の利用

公証役場への同行も可能です。

⑥  完了、定期的な見直しサポート

遺言書の書き換えたいなどのご相談を承ります。

ご希望により年1回程度ご連絡をいたします。


公正証書遺言の場合 

 11万円(税込)+ 書類取得費用(実費)

注)公証役場での手数料、公証人手配する場合は別途費用がかかります。

 

自筆証書遺言の場合

 文案作成   5万5000円(税込)

 文書添削のみ 2万2000円〜3万3000円(税込)